4~6月に残業代が多くなると損をする?
みなさんの中で、こんな話を聞いたことがある人はいませんか?
「4~6月の残業代が増えると損するよ!」
もしくは、FP(ファイナンシャル・プランニング技能士)の勉強をしていて、
「あれ?これって・・・もしかすると、4~6月に残業代が増えると損するんじゃね?」
と思ったことがある人はいますか?
一体、この話はどこから来ているのか?
果たして、本当なのだろうか?
そんな4~6月の残業について、解説したいと思います。
4~6月の残業代が増えると、こんなところに影響があるよ!
なぜ、上記のようなウワサがあるのか?
その仕組みは、社会保険料の計算方法にあります!
①公的医療保険(代表的なのは健康保険)
②公的年金(代表的なのは厚生年金)
③介護保険
④労災保険
⑤雇用保険
社会保険は上記5つの種類に分けられます!
社会保険のうち、「健康保険」と「厚生年金」は4・5・6月の平均給料をもとに計算されているんです!
この社会保険料の計算方法の基礎となる、4・5・6月の平均給与のことを「標準報酬月額」といいます。
基本的には、4・5・6月の給与をもとに毎年7月1日に標準報酬月額を決定し、本年の9月~翌年の8月までの1年間利用されます。
上記をおさらいすると、給料の締め日にもよりますが、3・4・5月の残業が多くなり、4・5・6月の残業代が増えてしまうと、その後の1年間の健康保険料と厚生年金保険料が増えてしまうかもしれない!ということです。
冒頭の「4~6月の残業代が増えると損するよ!」という話はここから来ているんですね!
ちなみに、「標準報酬月額」には賃金・給与の他に、各種手当(残業手当、休日手当、役職手当、資格手当、家族手当、住宅手当など)や通勤費など含まれます。
また、「標準報酬月額」はいくつかの等級に区分けされており、例えば厚生年金の場合、3ヶ月の平均給料が210,000円~230,000円の場合は220,000円(15等級)として計算されます。
理想を言えば、この等級が上がらないギリギリの所で給与を調整するのが良いんですが、そこまで計算して働く人はほとんどいないでしょうね。
でも、損するばかりじゃないよ!
今までの話から、「4~6月に残業すると損するから残業しないようにしよう!」と思ってしまいますが、何も損するばかりではないんです。
『厚生年金保険料を多く払うということは、将来もらえる年金(老齢厚生年金)が増える』ということです!
将来、年金制度がどうなっているのか分からないので、一概にどちらが得かは分かりませんが、デメリットばかりではなく、メリットもあるんです!
ですので、仮に残業代が増えてしまいそうでも、過度に気にする必要はないかと思います。
そもそも、実際に働いていると、残業が嫌だからと言って一人だけ早く帰るのも難しいですよね。
だからといって、今のご時世、ダラダラと残業するのも間違っている気がします。
分担できることはできるだけ協力して、みんなで早く帰る習慣をつけるのが理想ですね。
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