仕事をしている時はもちろん、普段生活しているだけでも世の中に会社がたくさんあるのはよく分かりますよね。
ですが、一口に「会社」と言っても実は種類がいくつかあるのはご存じですか?
「会社」には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、有限会社が存在します。
しかも、それぞれの会社にはちゃんと特徴があるんです!

目次
株式会社ってどんな会社?
まずはお馴染みの株式会社です!
株式会社の最大の特徴は、『株式』というものを発行して、投資家から資金調達を行える点です。
また、経営者が自社の株式を持ちつつ、事業を成功させて株価を上げていけば、お金持ちになることも夢ではありません。
市場(マーケット)で株式を公開している企業であれば、一般投資家でも株の売買をすることができます。
以上のように、この『株式』は必ずしも事業を行う経営者が持つ必要はなく、お金がある人に株式を買ってもらうことができるので、第三者から資金調達が行いつつ、経営陣は事業に専念できるというわけです!(※このように事業を行う人と株式を持っている人(出資者)が別々な状態を“経営と所有の分離”といいます。)
しかし、『株式』を持つと、保有している割合に応じて経営権が与えられるのが一般的です。
外部の人(第三者)が株式を持ちすぎると、会社を乗っ取られてしまう可能性があるので注意が必要です。

合同会社ってどんな会社?
合同会社は、2006年の会社法施行に伴って登場した会社形態で、持分会社の一種です。
持分会社とは、会社法に規定された会社のうち、合同会社・合名会社・合資会社の総称のことです。
株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼びますが、これに対して、持分会社では社員の地位を持分と呼ぶのが特徴です。
合同会社は、アメリカで株式会社と同程度に広まっているLLC(Limited Liability Company/リミティッド・ライアビリティ・カンパニー)という会社形態をモデルとして導入したため、日本版LCCとも呼ばれています。
なお、合同会社は間接有限責任社員のみで構成されています。
出資者(株主)が拠出した範囲内においてのみ責任を負うことです。会社が倒産したときなどは、会社の債権者等に対して、“発行済み株式や企業が保有する資産の範囲内”で責任を負えば済むことになります。

最近、注目の合同会社!メリットとデメリットは?
ここ最近、設立件数が増えている人気の「合同会社」ですが、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
簡単ではありますが、メリット・デメリットをまとめてみました!
- 設立費用が安くて手軽⇒株式会社に比べて登録免許税が安く、定款の認証も必要ありません。
- ランニングコストも安い⇒役員の重任登記(役員の任期を延長すること)などが不要です。
- 法人の節税メリットを享受⇒個人事業主に比べて節税できるケースが多々あります。
- 株式会社への移行も可能⇒あとから株式会社にもできるので、お試しで合同会社を設立するのも有です。
- 知名度がまだ低い⇒企業との取引や、採用などの場面で不利になる可能性があります。
- 上場できない⇒株式会社ではないので、上場はできません。


合名会社ってどんな会社
合名会社は持分会社の一種で、直接無限責任社員のみで構成されている会社のことです。
会社債権者に対し、直接に無限の連帯責任を負うことです。会社が倒産した時、債務を会社の財産だけで弁済できなかった場合は、社員自らの財産を弁済にあてる必要があります。

合資会社ってどんな会社?
合資会社は、直接無限責任社員と直接有限責任社員が存在する会社です。会社が倒産した時、債権者は会社の債務について、無限責任社員と有限責任社員に対して履行を請求することができます。ただし、直接有限責任社員には、履行責任に限度があります。
(参考)有限会社はよく見るけど、今は作れないって本当!?
ちなみに目にする機会が多い「有限会社」という会社形態は、2006年の会社法施行に伴って新規に設立することができなくなってしまいました。
ただし、会社法施行以前の「有限会社」は、「特例有限会社」という形で現在も存続しています。

以上のように、会社にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。
特に注目なのが、会社法の施行に伴ってできた「合同会社」です。
ここ数年、登記件数が順調に伸びているので、今後は目にする機会がかなり増えると思いますよ!