一口に保証人と言っても、実は保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
その違いを知って、正しく使い分けできるようにしましょう。

保証人とは?
民法では、「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」とされています。

このように保証人となる行為は非常に重い責任を負うため、保証契約は書面で行わないと有効になりません。
ただし、書面ではなく電磁的記録(データ)でされた場合も、書面でされたものとして扱われます。
連帯保証人だけに行使できる3要素
冒頭で保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があることをお話ししましたが、現在、保証人と言うと多くのケースで「連帯保証人」の方を取っています。
何故なら、「連帯保証人」には3つの特徴があるからです。
連帯保証人には……「検索の抗弁権」がない
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、“保証人が債権者に対して、債務者の財産について執行するまで、自己(保証人)の保証債務の履行を拒むことができる権利”をいいます。
連帯保証人には「検索の抗弁権」がないということは、資力(財産)があるにも関わらず債務者が返済を拒否したとしても、『Aさん(債務者)は返済資力(財産)があるんだから、Aさんに返済してもらってよ!』と言えなくなっていまいます。

連帯保証人には……「催告の抗弁権」がない
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、“債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利”のことをいいます。
連帯保証人には「催告の抗弁権」がないということは、『Aさんが借りたお金なんだから、先にAさんへ督促してよ!』と言うことができなくなってしまいます。
連帯保証人には……「分別の利益」がない
分別の利益(ぶんべつのりえき)とは、“保証人が複数人いた場合、債務者に代わって返済をする必要が出てきても、全額を負担するのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担すればよい”という権利のことです。

連帯保証人には「分別の利益」がないということは、『すべての保証人と共同して債務金額の全額を返済する必要がある』ということです。
銀行が保証人を取る理由
保証人を取る立場からすると、「保証人」よりも「連帯保証人」を取った方が良いということが分かっていただけたかと思います。
また、銀行が連帯保証人を取りたい理由が他にもあります。
これは特に債務者が会社の場合に重要となってくる理由で、株式会社、有限会社、合同会社であれば、『有限責任』という決まりがあるためです。
『有限責任』とは、会社が倒産などに陥った場合、出資者(株主、代表者、役員など)は会社に出資した分の責任しか負わないという意味です。
悪い例えですが、代表者が相当な資産を持っていた場合でも、会社が倒産してしまったら債務が支払われない(融資したお金が返ってこない)可能性も出てきます。
そのような時の為に、銀行は万全を期して代表者を「連帯保証人」とするケースが多々あります。

ただし、銀行はこの保証制度に頼りすぎているとの批判もあります。

「資産隠しや計画倒産は防ぎたい」という債権者側(銀行など)の想いと、「1度ダメになったらほぼ再起不能となってしまう日本の悪しき環境(結果として起業をする人が減る可能性もあり)」どちらを取るのか悩ましいところです。